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富山地方裁判所 昭和51年(わ)52号 判決

判決主文

被告人金森まつゑを罰金六、〇〇〇万円に、被告人金森清次を懲役一年六月に処する。

被告人金森まつゑにおいて右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

被告人金森清次に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人金森まつゑは、富山県高岡市下関二番三号の住居地において、祈祷・人生相談などを業として行ない報酬を得ているもの、被告人金森清次は、被告人金森まつゑの夫で、洋服店を経営するかたわら、同被告人を補佐してその報酬の管理・運用をしているものであるが、被告人金森清次において、被告人金森まつゑの財産に関し、同被告人が高額納税者として公表されるのは仕事の性質上好ましくないと考えたことなどから、高額となる所得税を免れようと企て、右報酬の一部を除外して仮名または無記名預金を設定するなどの方法によりその所得を秘匿したうえ、

一 昭和四七年分の被告人金森まつゑの実際所得金額が七、二二九万三、九七九円で、これに対する所得税額が四、二二八万八四〇〇円であるのに、昭和四八年三月一四日、富山県高岡市博労本町五番三〇号所在の高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九〇六万九、一八一円で、これに対する所得税額が二五六万八、九〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同被告人の所得税三、九七一万九、五〇〇円を免れ、

二 昭和四八年分の被告人金森まつゑの実際所得金額が一億四、八七七万四、八〇〇円で、これに対する所得税額が九、九一二万二、四〇〇円であるのに、昭和四九年三月一五日、前記高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九七三万六、六八七円で、これに対する所得税額が二九四万九、六〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同被告人の所得税九、六一七万二、八〇〇円を免れ、

三 昭和四九年分の被告人金森まつゑの実際所得金額が二億一、三一二万五、二九二円で、これに対する所得税額が一億四、五七二万一、八〇〇円であるのに、昭和五〇年三月一五日、前記高岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二四四万六、八四三円で、これに対する所得税額が三四五万三、五〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同被告人の所得税一億四、二二六万八、三〇〇円を免れたものである。

法令の適用

被告人金森清次につき

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項一号

被告人金森まつゑにつき

所得税法二四四条(二三八条)、刑法四五条前段、四八条二項一八条

裁判所書記官 勝原茂

(裁判官 北澤貞男)

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